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news news 亡くなったときに必要な手続きとその期間
大切な家族が亡くなったとき受け止めきれない悲しみの中でもしなければならない様々な手続きが有ります。まず、亡くなってから7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出しなければなりません。この時、医師が作成した死亡診断書を添付します。この死亡届の提出により火葬の許可証が交付されます。 亡くなられた方が世帯主であった場合死亡から14日以内に世帯変更届を出さなければなりません。 死亡により相続が開始することになり亡くなられた方の預金口座は凍結され相続財産の分割が確定するまで原則払い出しはできません。亡くなられた方の振替口座などは速やかに変更手続きが必要です。 亡くなられた方の加入していた健康保険は死亡の届け出と保険証の変換が必要です。加入していた保険あてに申請すれば数万円遺族に費用代として支給されます。 亡くなられた方が年金受給者であった場合は受給権者死亡届の提出が必要です。 このような手続きが終わりましたら遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合その内容に従い財産を分割する。(相続人全員の同意で変更可)遺言書がない場合遺産分割協議により財産を分割しますが、相続人全員の協議が必要ですので相続人を確定する必要があります。そして全ての相続財産を把握して財産リストにまとめます。そして3カ月以内に財産を相続するか放棄するかを決めます。もし放棄する場合は家庭裁判所に申し立てをします。 4か月以内に亡くなられた方に所得があれば準確定申告を行います。 そして10カ月以内に相続税の申告と納税を行います。これで一応一段落となります。