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news news 相続した不動産を売却すると所得税がかかる
相続により取得した不動産を売却した場合、売却した翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。その時、確定申告書と売却した不動産の「譲渡所得の内訳書」という書類を作成し提出します。
上記の表により計算した結果利益が出た場合、譲渡所得金額として所得税がかかります。売却不動産の所有期間により税率が変わります。譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得と言い一律20%(所得税15%・住民税5%)の税率を乗じて計算します。尚、平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。また、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり一律39%(所得税30%・住民税9%)の税率を乗じて計算します。同じく平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。
売却不動産が居住している自宅の売却であれば「居住用財産の3000万円特別控除」の適用が受けられます。また、居住していない相続人でもいくつかの条件をクリアすれば3000万円特別控除が受けられるようになりました。流通を促し空き家を増やさない空き家対策として平成28年に創設されました。