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news news 相続した空き家譲渡の3,000万円特別控除

相続した空き家を譲渡する場合、3,000万円の特別控除を受けるためにどんな条件があるのか、整理したいと思います。
1.その建物が昭和56年5月31日以前に建築されたもので、その家屋を取り壊して譲渡するか、家屋ごと譲渡する場合は、譲渡の時において耐震基準に適合すること。でしたが、その後改正が有り、令和6年1月1日以後の譲渡に付いては、買主が譲渡の翌年の2月15日までに耐震改修、または家屋の取り壊しを行った場合は譲渡後であっても適用することになりました。また、相続人が複数で相続した場合、1人当たり3,000万円の控除を使えましたが、3人以上の場合は1人2,000万円の控除に下がることになりました。
2.家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。つまり一人暮らしで同居するものがいなかったこと
3.相続開始後3年を経過する年末までの譲渡であること。
4.譲渡の対価が1億円以下であること。
5.相続で取得してから売却までの間に、事業用、貸付用、居住用に供されることなく空き家であったこと。
6.譲渡した不動産に付いて、相続税の取得費加算の特例、収容の特別控除などほかの適用を受けていないこと。
7.同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等に付いて、この特例を受けてないこと。
8.被相続人の居住用家屋とその敷地を取得した相続人による譲渡であること。
9.親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものではないこと。
なお、2019年4月1日以降の譲渡に付いては、被相続人が要介護認定を受け、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合(老人ホーム等の入所から相続開始の直前まで、本人の一定の使用がある場合に限る)に付いても適用対象となっています。