活動履歴&不動産情報
(詳細)
- トップ
- 活動履歴&不動産情報
- 不動産所有者の住所氏名の変更登記が義務化
news news 不動産所有者の住所氏名の変更登記が義務化

令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は3年以内に登記の申請をしなければならないこととなっています。尚この度、令和8年4月1日より所有者の住所氏名に変更があった場合、不動産の変更登記は義務化されます。主なポイントは以下の通りです。
- 申請期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内。
- 罰則: 正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
- 過去の分も対象: 施行日より前に住所変更があった場合も対象となり、2028年(令和10年)3月31日までに登 記を済ませる必要があります。
依然として全国で空き家が増え続けています。空き家に対する対策が強化されている一環ですが、税法による譲渡所得の3,000万円特別控除や令和7年4月より行われた建築基準法の改正により空き家の用途変更やリフォーム時の基準が見直され、店舗や宿泊施設への利活用がしやすくなる特例も導入されています。私たちも所有者や管理者不明の空き家を増やさないよう努力しなければならないと思います。